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コラム

神戸市での介護情報取材

市町村でそれぞれ異なる「介護サービス」に関して、役所取材でわかる実態をお知らせ
する第二段で神戸市役所に行って参りました。

神戸市役所1号館4階にある保健福祉局にお邪魔して、一市民の立場として聞いてき
ましたが、少々わかりづらい部分はご了承ください。

私自身が4年前に神戸のある区役所で、母の介護相談をするために訪問した時と
同じ印象で・・・もう少し相談者のために力になれることを考えてくれるといいな~
という印象を持ちました。


*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

今回お話しをうかがったのは、保健福祉局の高齢福祉部、介護保険課の方々です。

神戸市の場合、9区の区役所と1支所の窓口での相談を主としています。

そして、市が委託している「あんしんすこやかセンター」と県指定の「えがおの窓」で
具体的な相談業務や申請業務をしています。

具体的には、ホームページを見て下さいとあっさり言われましたが、そのホームページ
が少し見にくいので、その内容を掻い摘んでお話しましょう。

1、制度の説明

  ・65歳以上の方には神戸市から「介護保険ポケットガイド」が送られているので、
   介護保険に内容を確認できます。

  ・現状の神戸市高齢化率は22,2%(H21年度9月末時点)
   その中で介護保険の認定者は約18,2%です。

  ・基本的には65歳以上の方が認定されて介護サービスを受けられるのですが
   40歳~64歳までの方でも16種類の病気と診断された場合はサービスを
   利用できます。

  ・高齢者についての様々な相談する際は、身近な地域にある「あんしんすこやか
  センター」介護認定や申請、介護保険サービスの利用については「えがおの窓口」
   住宅改修については「すまいるネット」(神戸市すまいの安心支援センター)
   それぞれの機関に相談します。
   
  認定の進め方は、先月の大阪市と同じです↓
  作成などが必要です。
          ↓
   認定結果の通知で要介護状態区分が知らされます。
          ↓
   要介護状態区分と利用者の状態をケアマネジャーが把握し、ケアプランを作成し
   そのプランに基づいて、利用者および家族の要望で受けるサービスを決めます。
   原則として費用は、利用者が1割を負担します。
          ↓
   認定有効期間は、原則6か月(更新時は12か月)で心身の状態によっては
   延長や短縮もあります。

2、介護サービスの相談・窓口

  ・あんしんすこやかセンター(地域包括センター)
   =中学校区に1か所の割合で市内全域で14か所設置されています。
    主に要支援の利用者への相談や支援、介護の総合窓口の役割を担っています。
    どの区どこになど具体的にご覧になりたい方は↓一覧表
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/shimin/ansuko-center/img/ansin21.12.15.pdf
   
  ・えがおの窓口:神戸市内の「指定居宅介護支援事業者」の愛称
   =兵庫県知事から指定を受けた事業者で、要介護の人への相談や申請業務を
     しています。
    各区にある「えがおの窓口」は↓
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/shimin/service/careplan/egao.html

3、住宅改修の介護保険事業(大阪市と同様)
  
  ・介護保険内でできる住宅改修は、内容が限定されています。
    
   手すりの取り付け
   段差の解消
   滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料変更
   引き戸などへの扉の取り替え
   洋式便器などへの便器の取り替え
   上記5項目に付帯して必要となる住宅改修

  ・工事を始める前に、工事内容が介護保険の対象となるかどうかを専門員に相談
   し、事前申請をしてから工事に着工します。

  ・対象となる工事費のうち、上限20万円(うち1割が利用者負担)が給付券方式
   で支給される(18万円分)ので、工事業者に給付券で支払う。
   当然、上限以上の金額の工事は利用者の負担となる。
   (注)上限内で数回に分けることができる。

  ・一度認定された介護度で1回の改修を原則としているが、介護度が3段階移った
   場合は、再度、介護保険での住宅改修が可能となる。
   (注)要支援2と要介護1は同じとみなし数える。
      例えば、要支援2の人が3段階移ったとみなされるのは?⇒要介護4
          要支援1の人が3段階移ったとみなされるのは?⇒要介護3

4、高齢者の住宅改修費助成事業

  ・『住宅相談に関しては、サンパルというビルの4階の「すまいるネット」に行って
   聞いてください。』と教えてもらい訪ねたみたら~『助成金については「神戸在宅
   ケア研究所」に電話して聞いてください。』とのこと。
   「神戸在宅ケア研究所」というのは北区のしあわせの村にあるので遠いとのこと。 

   「神戸在宅ケア研究所」の電話番号:078ー743-8323

  ・助成額は所得に応じて変わります。限度額は、介護保険または障害者自立支
   援法に基づく地域生活支援事業からの給付とあわせて100万円。
   別途、改修箇所ごとに限度額があります。

  ・一世帯につき一回限りの利用で、100万円から一律20万円を控除し、その金額に
   年収などで決められている助成率を掛け合わせた結果が、助成額となります。

  ・介護保険で認定されなかった人には助成はないとのことでした。


・パソコンで情報を得たい人は、ご覧になってみてください。
  神戸市のホームページ、下記は「介護保険」のページです。
                ↓
     http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/index.html

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リノベーション・リフォームのご相談 http://www.serasera-k.com/
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住まいコーディネーター 木戸ちよ
  セラセラ 〒650-0024 神戸市中央区海岸通3-1-1 KCCビル4F
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リフォーム?建て替え?

リフォーム・リノベーションを考える時に問題になるのが、住み替えや建て替え!

実際に何を基準に決めればいいのでしょう?!

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何年も住み慣れた家、そして土地。

動きたくないと思われる方は多いですね。


『この家にずっと住みたいけど、震災に耐えられるかしら?』と考えて、耐震補強の

リフォームをしたり、スケルトン状態に骨組みだけを残してリフォーム(リノベーション)

で断熱や基礎も含め高額リフォームをされる方も増えています。


住み替えで新築やマンションに移る方も、建て替えで新築される方も、金銭的には

かなりの出費となります。


どちらにするのか、ご家庭の事情もいろいろありますが、リフォームにする場合の
いくつかのポイントをご紹介しましょう!

1、あなたの家は、築何年? 昭和56年以前に建てられた物だと耐震診断を受けると
  安心です。
  業者さんによっては、建て替えを進める人もいるようですが・・・
  2階の柱や壁をしっかりと支えて、1階がバランスよく平面計画されて建てられて
  いる物もありますから、その場合はリフォームでも大丈夫。

2、今の家の床面積で充分な広さがある場合は、数年後の生活スタイルの変化も想定し
  平面計画を考え、使い勝手のいい空間が実現できるのかをリフォームプランで検討。

3、『冬寒くて・・・』という家は、窓などの開口部や床・壁・天井に断熱工事をして
  室内をなるべくオープンに使い、各部屋の温度差が少ない環境に変えます。
  (平成22年中に着工したリフォームにはエコポイントもついてきます)

4、エクステリアも見直しましょう~道路から玄関までの距離や高低差も考えながら
  デザインや防犯にも配慮して、エクステリア計画を。

5、外壁や屋根は、耐久性・デザイン・重量も検討し外装工事の種類を選択します。

以上、5点のほかにも様々なポイントがあるでしょうが、この5点をしっかりチェック

する方法でリフォームをすると、建て替えや住み替えに比べコストを抑え

理想に近い住まいが実現することでしょう。


業者まかせにせず、ご自分の住まいをあれこれ工夫して考え、自分で見て体感してみて
住まいづくりに参加し理想に向け実現していくことで、納得の住まいを手に入れましょう。


毎月金曜日にお届けしている「セラセラ コラム」
次回2月26日(金)は、神戸市の介護保険についてお話します。

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二世帯住宅を計画するためには?!

リフォーム・リノベーションの中で、「二世帯住宅」を考える方が増えています。

そこで「二世帯住宅」を考える上での、配慮するべきことなどお話しますので
どうぞお付き合いください。

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年金の問題や不景気から、将来への不安をお持ちのシニア世代と
単独で住宅ローンを組みにくくなった若い世代が、
お互いの解決策として
二世帯住宅を考える~というご家族が多いようです。

一戸建ての場合は、今住んでいる家をリフォームして二世帯住宅にするケースが多く、
建替えをしたり、中には全く違う土地に新築するケースもあるようです。

どのようなケースにしても、世代の違う2家族が共に住むのですから「住まいづくり」に
必要なエネルギーが、1家族がリフォームを考える際の倍は必要になるということに
単純にはなります。

一般的に、1家族がリフォームを考える場合
1、何がリフォームを考えるきっかけになったか?
2、それを解決するための最善の方法を選ぶ。
3、予算を決め、要望の優先順位を話し合いで決める。

「二世帯住宅」の場合は、上記3点をそれぞれの家族が導き出す作業に加え
お互いに譲歩したり擦り合わせをする話し合いが不可欠になります。

二世帯や三世帯の家族が一つ屋根の下に住むというのは、実際に生活し始めると
予想もしていない問題が出てくるようです。

できれば、住まいづくりを考える段階で予知できることは配慮して計画したいですね。


年齢が違うということは、朝起きて夜寝る時間が異なることや食事の時間も違うことを
前提に考えなければなりません。

<日々の暮らしの中で問題になるとよく耳にする事柄>

・音に関しては、2階の歩く音や生活時間の違いなど考え、2階床の遮音を配慮。
・プライバシーは気になるならないは個人差がありますが、事前に対策を考え
  我慢は禁物です。
・トイレや浴室、キッチンなどの水周りの共有についても、家族で話し合いを
  して、計画段階で気になることは解決するようにお互いが努力します。


それぞれの家族で全く異なる問題なので、「これが正解!」というものはないのですが、
どんなケースでどのようなことに注意すべきかを数例あげてみましょう。

1、共有スペースのある二世帯住宅

  ・1階に親世帯2階に子世帯が住み、玄関を共有する場合
     くつの収納スペースをしっかり取り、
     玄関に式台や椅子を置けるスペースを準備します。

  ・階段の上り口か下り口に、ドアをつけるとプライバシーが保てます。
     階段の前に「立つスペース」を設け、安全に配慮します。
     時には、鍵をつける場合もあります。

  ・浴室を共有する場合は、洗面脱衣室にゆったりスペースをとります。
     衣類やタオルなど二世帯分の収納スペースを設けましょう。
     子供たちにも意見を聞き、生活動線が交錯しない様に配慮します。
  
  ・キッチンの共有はよく話し合いましょう。
     年齢で違う食生活を一人の主婦がすべて行うのは、長い年月に不満が
     つのる可能性があるので、当初の話し合いが必要ですね。
     できれば、2階にミニキッチンを設置しておくのもいいです~
     夜中に遠慮して台所を使いにくいというケースもありますから。
  

2、それぞれがフロア別で独立した二世帯住宅

  ・1階に親世帯、2階に子世帯、空間を全く分ける場合
     玄関をそれぞれに設ける際に、階段を外階段か内階段かは
     敷地状況や延床面積を考慮し決めましょう。
     外階段の場合は、階段に屋根をつけられるケースが多いです。
  
  ・玄関を別に設けると、光熱費などのメーターも別に設置できます。
     二世帯だけど玄関が一つの場合、電気のメーターをつけてもらえないことも。 

  ・親世帯の寝室の上は子供部屋やリビングを避けます。
     一日の生活サイクルが異なるので、リフォームやリノベーションの際に
     遮音のことも考えて計画します。


二世帯住宅を考える時に、広さ的にもゆとりがある場合ホームエレベーターを設置
されるのもいいのですね。ただ、高額なのと工事がなかなか大変だなぁという感想
を持たれているようです。


金銭的にも負担が大きく、工事中のストレスもかなりのものですから
親子と言っても、住み始めてからでは角が立つこともあるので、住まいづくりを考える
段階でいろんな事を想定しましょう。

こういう時に、いい意味で「業者の担当者」を利用して、言いにくいことは
担当者からの提案として進めていくのも一つの知恵です。

お客様が本当によかったと感じられる「住まいづくり」のためですから、
嫌がらず悪者になって協力してくれる人もきっといますよ。

毎月金曜日にお届けしている「セラセラ コラム」
次回2月19日(金)は、建替えをかリフォームか~どっち?!についてお話します。

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住宅向けエコポイント

リフォームも新築も共に対象となる「エコポイント」がスタートしました。
CO2削減と経済効果を願っての~このエコポイントについて、エコリフォーム中心に
わかりやすくご説明しますのでお付き合いください。

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

住宅向けエコポイント制度が始まり、対象となる工事の期間は↓

リフォームは、平成22年1月1日~12月31日の期間に着手したエコリフォーム。
新築に関しては、平成21年12月8日~12月31日の期間に着工したエコ住宅。

以下、リフォームに関してお話します。

持家・借家、一戸建て・共同住宅の別を問わず、エコポイントの対象になります。
ただし、一部補助金を受けて窓や外壁などの断熱工事を行っている場合は対象外もあり。

基本的に、断熱に関わる工事とバリアフリーの工事に関するリフォームが対象。
1.窓の断熱
2.外壁、屋根・天井、床の断熱
3.バリアフリー

1~3の内容のそれぞれの工事にポイントが決められていて、一戸当たり30万ポイント
が限度となっています。
では、どんな工事が何ポイントなのでしょう。すべてはお話できないので一部ご紹介!

1.窓の断熱
  ・ガラス交換(例えば、ガラス面積が1.4cm2以上の場合は7千ポイント)
  ・内窓設置や外窓交換(例えば、窓枠外寸法が2.8cm2以上の場合は1万8千ポイント)

2.外壁、屋根・天井、床の断熱
  ・外壁(例えば、断熱材を最低 6m3 使用した場合は、10万ポイント)
  ・屋根・天井(例えば、断熱材を最低 6m3 使用した場合は、3万ポイント)
  ・床(例えば、断熱材を最低 3m3 使用した場合は、5万ポイント)
  (注)ただし、断熱材の種類により最低使用量 m3 数が決まっています。
     上記は一戸建ての場合の数字です。

3.バリアフリー
  ・手すりの設置(浴室、トイレ、洗面、廊下・階段、居室に設置の場合各5千ポイント)
  ・段差解消(屋外に面する出入口、浴室、浴室以外の段差解消は各5千ポイント)
  ・廊下幅等の拡張(通路、出入口の幅拡張の場合各2万5千ポイント)
  (注)上記に関しては、箇所数にかかわりはありません。

では、エコポイントの申請は誰が、どこに、どのように?

  ・誰が:原則として、住宅の所有者
  ・どこに:事務局が各都道府県に設けた受付窓口に
  ・どのように:定められた申請書類で必要な添付書類と共に提出

以上、大雑把なご説明ですので詳しい情報や
エコポイントの交換詳細や新築エコ住宅に関してお知りになりたい方は、
       
    国土交通省HP↓ 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html


エコポイントのお話をしてきましたが、断熱も大きく捉えれば「温度のバリアフリー」
病気や怪我を予防することで、一人一人が健康で自立した生活を末長く続けられます。

また、電気を消費する冷暖房機器や化石燃料の使用を少なくし、CO2を削減できて
経済効果もうながせるものです。

ちょっと休憩~(^0^)/

リフォームをしようかなぁ~と思われている方へ~
  住まいコーディネーター木戸より、ワンポイントアドバイス↓

  耐震やバリアフリー、エコに合わせて、ご自分の生活に本当に必要な項目を
  リストアップして、優先順位をつけ計画を進めましょう。
  計画の準備は~あせらず真剣に、自分のペースで納得できるまで行いましょう♪

毎月金曜日にお届けしている「セラセラ コラム」
次回2月19日(金)は、二世帯住宅の住まいづくりについてお話します。

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大阪市 介護保険サービスについて

市町村でそれぞれ異なる「介護サービス」の実態を調査して、お知らせする第一段として
大阪市役所に行ってきました。

大阪市役所2階にある健康福祉局にお邪魔して、一市民の立場として聞いてきた内容を
お読みください。


*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

今回お話しをうかがったのは、健康福祉局の健康保険担当(制度と住宅改修)と高齢福
祉担当の3人の職員の方です。

1、制度の説明

  ・65歳以上の方には大阪市から「介護保険ハンドブック」が送られているので、
   介護保険に内容を確認できます。

  ・大阪市長の方針『一緒にやりまひょ大阪』のもとに、市民と行政が力を合わせ
   共に、より良くしていきましょう。
   行政と市民(被保険者)と業者が連携を取りながら、円滑に進めていきます。

  ・現状の大阪市高齢化率は23%、今年H22年度は23.7%になると予想されて
   います。その中で介護保険の認定者は19.9%、約12万人の方が何らかの
   サービスを利用されています。

  ・基本的には65歳以上の方が認定されて介護サービスを受けられるのですが
   40歳~64歳までの方でも16種類の病気と診断された場合はサービスを
   利用できます。

  ・申請をする際は、各区の保険福祉センター介護保険の窓口に「介護保険被保険者
   証」を持参し申請します。地域包括支援センターや事業者などに代行してもらうこと
   もできます。
          ↓
   介護認定審査会で審査するために、認定調査員の自宅訪問や主治医意見書作成
   などが必要です。
          ↓
   認定結果の通知で要介護状態区分が知らされます。
          ↓
   要介護状態区分と利用者の状態をケアマネジャーが把握し、ケアプランを作成し
   そのプランに基づいて、利用者および家族の要望で受けるサービスを決めます。
   原則として費用は、利用者が1割を負担します。
          ↓
   認定有効期間は、原則6か月(更新時は12か月)で心身の状態によっては
   延長や短縮もあります。

2、介護サービス事業者

  ・大阪市にある介護事業者の情報は、下記のアドレスのホームページをチェック
   してください。
          、http://www.wam.go.jp/kaigo/ApplicationServlet
   事業所や施設のサービスの種類や所在地、連絡先などが一目瞭然。
   とはいえ、事業者・施設の数が 7785件もあるので、所在地市区町村コード順に
   並び替えて調べると見やすいです。

3、住宅改修の介護保険事業
  
  ・介護保険内でできる住宅改修は、内容が限定されています。
    
   手すりの取り付け
   段差の解消
   滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料変更
   引き戸などへの扉の取り替え
   洋式便器などへの便器の取り替え
   上記5項目に付帯して必要となる住宅改修

  ・工事を始める前に、工事内容が介護保険の対象となるかどうかを専門員に相談
   し、事前申請をしてから工事に着工します。

  ・対象となる工事費のうち、上限20万円(うち1割が利用者負担)が給付券方式
   で支給される(18万円分)ので、工事業者に給付券で支払う。
   当然、上限以上の金額の工事は利用者の負担となる。
   (注)上限内で数回に分けることができる。

  ・一度認定された介護度で1回の改修を原則としているが、介護度が3段階移った
   場合は、再度、介護保険での住宅改修が可能となる。
   (注)要支援2と要介護1は同じとみなし数える。
      例えば、要支援2の人が3段階移ったとみなされるのは?⇒要介護4
          要支援1の人が3段階移ったとみなされるのは?⇒要介護3

4、高齢者の住宅改修費助成事業

  ・要介護(要支援)の人には、介護保険の住宅改修を利用する場合
   介護保険対象外の工事(上限30万円まで)に対して助成します。
   (注)1回のみのものなので、30万円満額まで一度で使った方がいい。

  ・介護保険で認定されなかった人には介護保険と同じ内容の工事(上限20万円
   まで)と、介護保険対象外の工事(上限10万円まで)に対して助成します。
 (注)上記2つともに所得制限があります。

大阪市の場合24区に分かれているので、実際には区役所でのサービスになります。

・区役所の介護福祉課(区によって担当名称が異なる場合があります)に直接相談
 に行く。

・パソコンで情報を得たい人は
  大阪市のホームページ内の「大阪市市民の方へ」の被保険者向け情報も
  ご参考に!
                ↓
     http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000004614.html


毎月最終金曜日に、各市町村でそれぞれ異なる「介護サービス」をお話ししますので
次回は2月26日(金)に「神戸市」の取材をご紹介します。

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

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